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売買契約書

購入したい中古住宅が決定して価格の交渉も終了したら、いよいよ売買契約となります。

多くの場合は不動産業者が売買契約書を作成してくれます。

売買契約を締結する前には、必ず重要事項説明書が買主に交付されることが義務付けられています。

これは、不動産という大きな買い物に対してトラブルがないように、宅地建物取引主任者が買主に対して重要事項を説明することになっているのです。

重要事項を説明し終わった後、記名捺印します。

この重要事項説明書の交付は、たいてい売買契約書を取り交わす直前に行われます。

しかし、直前ではじっくりと重要事項を確認できないことも考えられますので、できれば売買契約よりも1週間くらい前に重要事項説明書を入手して確認することが望ましいです。

重要事項とは、契約内容の中で特に重要な部分です。

購入する中古住宅の売買代金、支払い方法、法令上の制限、手付金、契約の解除に関する事項、契約不履行、ローン特約などの説明があります。

手付金は売買契約で買主が売主に対して支払うお金で、物件の引渡しが済むと売買代金の一部となりますが、引渡しまでに買主が手付金を放棄する、もしくは売主が手付金の2倍の金額を買主に渡すことで契約解除ができます。

また、ローン特約は予定していた住宅ローンが審査が通らず借りられない場合に契約解除できるというものです。

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