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道路に関する制限

家は道路に接していないと建てられないことになっています。

これは、道路に接していない建物があると通行の妨げになるだけでなく、火事や地震の際の通路を塞いでしまうからです。

このため建物の敷地は道路に2m以上接していなければならないと決められているのです(接道義務)。

この場合の道路は4m以上の幅の道で、国道や都道府県道の他、道路として指定されているものです。

しかし、道路には4m未満の幅のものがあります。

法律で規制される前に建てられた物件の中にはこういった道路に面しているものもあります。

このような道路は特別に道路としてみなす扱いをされており、みなし道路と呼ばれています。

みなし道路に面した敷地では、建物を新築する場合、もしくは改築する時には道路の中心より2m以上離れていなければ建築は行えません。

また、道路の片側は川や崖、線路などの場合は道路の川や崖側の道路の端から4m以上離れていないといけません。

これをセットバックと言います。

中古住宅でこれに該当する場合には、広告に必ず「セットバックあり」と表示しなければなりません。

中古住宅を購入するにあたってこのセットバックは注意が必要です。

中古住宅の購入の際には、必ずセットバックがあるのかどうかの確認が必要です。

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